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2002.01.05 / 更新2016.07.08

石巻若宮丸漂流民の会 会則

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2001年12月8日 設立総会にて承認、施行
2005年12月10日、2012年2月25日および2016年2月14日 総会にて一部改正、承認

第一章 総則

第一条 名称

本会は石巻若宮丸漂流民の会という。

第二条 事務局

本会は、事務所を大島幹雄宅(横浜市金沢区富岡西2-21-23)におく。

第二章 目的と活動

第三条 目的

 本会は、若宮丸漂流民について日本および海外での研究・調査を市民レベルでおこない、まだ知られていない若宮丸漂流民についての事実を明らかにしながら、同時にまだ決して広く認知されているとはいえない、若宮丸漂流民のことを多くの人々に知らせていくことを目的とする。

 そのために、文献資料の解読と整理、史蹟調査、また日本各地にある漂流民研究会や海外の研究機関と交流しながら、若宮丸漂流民が果たした役割をグローバルな見地で捉えていく。

第四条 活動内容

 本会は、前記の目的を達成するために次の活動を行う。

1) 若宮丸漂流民に関する情報の収集、漂流民たちの出自、イルクーツクに残された漂流民たちのその後、墓や子孫の発見などを通じて、若宮丸漂流民研究をすすめる。

2) 研究会、講演会の開催

3) 若宮丸漂流民に関する資料の刊行及び機関紙の発行(年2回)

4) インターネット上での情報の公開

5) その他理事会において適当と認めた活動

第三章 会員・会費について

第五条 会員の資格

 本会は、若宮丸漂流民に関心がある者は、誰でも会員になることができる。

 会員は、一般会員、学生会員、賛助会員にわかれる。

 学生会員は生年を本会に申告した者のうち、会計年度の開始日に満25歳以下の者とする。

第六条 会費について

1) 一般会員は年会費3,000 円とする。

2) 学生会員は年会費1,000 円とする。

3)賛助会員は年会費一口50,000円とし、会の経済的基盤を確立し、会の運営を援助する。

第七条 会員(一般・学生・賛助)の権利及び義務

1) 会員は、会の総会に出席し、発言し、表決に参加できる。

2) 会員は、会のすべての催しの案内を受け、参加することができる。

3) 会員は、刊行物及び会報等に執筆することができる。

4) 会員には、刊行物及び会報等が無料で送付される。

5) 会員は、上記の会費を納入しなければならない。二年間の会費未納者は、会員資格を失う。

第四章 役員について

第八条 役員

 本会に、次の役員をおく

1) 理事 若干名(会長1名、副会長2名、事務局長1名)

 事務局は、事務局長のほかに編集委員、広報委員、史料委員が含まれる。

2) 監事 若干名

第九条 役員の選任

 会長、副会長、事務局長は、総会で選任する。

 理事会において適宜、顧問を委嘱することができる。

第十条 役員の任期

 理事および監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

 任期の中途に就任した理事および監事の任期は、他の役員と同時に終了する。

第十一条 理事の職務

1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2) 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を執行できないとき、その代行をする。

3) 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

4) 理事会は、会長が適宜招集し開催する。

5) 理事も会長に、必要に応じ、理事会の開催を要求できる。

6) 理事会は、本会則規定事項、総会より付託を受けた事項、その他会務に関する必要な事項を決定するものとし、出席理事の過半数をもって決議する。

第十二条 監事の職務

 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。顧問は、必要に応じ役員の相談にあずかる。

第十三条 専門委員会

 理事会は、必要に応じて専門委員会をおくことができる。委員会の検討事項は、理事会で定める。

第五章 総会

第十四条 総会

 会長は、毎年一回、会員の通常総会を招集しなければならない。

 総会の議長は、会長またはその指名する理事とし、総会を運営する。

第十五条 総会の権限

 総会は、次の議案を決議する。

1) 理事、監事の選出

2) 会計報告、年度活動計画案の承認

3) 会員から提出のあった議案

4) 年会費、本会則の変更

5) 解散

6) その他の事項

第十六条 総会の議決

 総会の決議は、出席会員の過半数をもってなす。

第六章 会計

第十七条 会計年度

 会計年度は、1月1日から同年12月31日とする。

第十八条 会計役員

 理事のうちから1名を会計の責任者として、理事会で互選する。

第十九条 会計報告

 会計報告は、年度終了後に開催される通常総会においてなし、総会の承認を得るものとする。

第七章 付則

第二十条 施行日

 本規約は、結成総会の日から施行する。

第二十一条 創立年度の会計年度

 本会創立年度の会計年度は、結成総会の日から2002年12月31日とする。

第二十二条 準備中の費用

本会設立準備中の費用については本会がこれを負担し、創立総会後、この会計を承継する。